生放送の枠を取る時に、番組情報の一番下に「使用する(した)楽曲」という項目があります。
ほとんど説明がないので、これが何のためのものなのか、分かりにくいと思います。
また、BGMとして何をどこまで使っていいのかも分かりにくくしてしまっていると思います。
ここでは、なるべく分かりやすく説明しています。
著作権に関しての厳密な説明は、「音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン」をご覧ください。
(この記事作成時点での説明になります。時間が経てば、記事が古くなっている可能性があります)
使用する(した)楽曲って何のためのもの?
詳しく説明すると長くなるので、結論を説明します。
- 使用する(した)楽曲は著作権料をなるべく正確に支払って貰うために入力します
- ニコニコ動画に投稿されている動画を放送で使う場合は、入力する必要はありません
BGMとしてCD音源は使っていいの?
これも結論を説明します。
- 「使っていい」とニコニコ動画と契約した会社の楽曲についてはCD音源も使って平気です
- 一曲一曲確認する必要があります(許諾楽曲検索サービス)
使っていいと許諾してくれている会社は、
(この記事の投稿時点で)
- ユニバーサルミュージック合同会社
- エイベックス・マーケティング株式会社
- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
- 株式会社ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント
- balloom
- 株式会社 Pinc
- MOER
- ユーマ株式会社
- 株式会社ランティス
- 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
になります。
もう少し著作権的にどういうことなのか知りたい人へ
今のニコニコ動画では、著作権料については、JASRAC・イーライセンス・JRCと包括契約を結んでいます。
この契約は、凄くざっくり言うと、
ニコニコ動画を利用している人全員に、動画や生放送で(二次利用でも)使った楽曲全てを、毎回申告させるのは現実的に無理があるから、ニコニコ動画さんが代表して契約した分だけ著作権料を払ってね。
というものです。
つまり、ユーザーから見ると、著作権的には、上の3つの会社の管理している楽曲については、ニコニコでの二次利用は自由です。
(厳密には動画投稿サービスと生放送サービスにおいてのみ自由です)
二次利用というのは、
- 自分で演奏したもの
- 自分で演奏したものにあわせて歌ったもの
- DTMなどを使って自分で楽曲を出力したもの
を指します。
動画でも生放送でも、自分で楽曲をコピーして演奏したり歌ったりする分には自由、ということです。
ニコニコ動画が収益の中から勝手に著作権料を支払ってくれています。
一次利用については、以前は全くできませんでしたが、今は幾つかの会社の幾つかの楽曲についてはできるようになりました。
一次利用というのは、
- CDの音源をそのまま投稿や放送に使う
ということです。
一次利用が出来る許諾者は、
(この記事の投稿時点で)
- ユニバーサルミュージック合同会社
- エイベックス・マーケティング株式会社
- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
- 株式会社ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント
- balloom
- 株式会社 Pinc
- MOER
- ユーマ株式会社
- 株式会社ランティス
- 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
です。
ただし、これらの会社の全ての楽曲がOKという訳ではないので、
を使って調べる必要があります。
また、他に色々な制限がついています。
- PV、ジャケット写真、アーティスト写真等を含んではダメ
- 他のユーザーがダウンロードできるように設定してはダメ
- 利用規約の禁止事項に該当するものはダメ
- リミックス・サンプリングしたものはものによってはダメ
などです。
まとめ
使用する(した)楽曲に、生放送で使用した楽曲を追加するのは、著作権料をなるべく正確に著作権者に払うためです。
包括契約では、「全体でいくら」という払い方をするため、個別のアーティストや、作曲者さんや作詞者さんにもアバウトな支払いがされているのだと想像できます。
それをできるだけ正確に払うための項目が、「使用する(した)楽曲」です。
楽曲の登録は、できるならやるべきだ思いますが、毎回やるのはとても手がかかります。
そして、やらなくても、(正確にではありませんが)著作権料は支払われています。
参考サイト
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